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1.転職前に知っておきたい手続きあれこれ

転職活動期間によって、現在の職場を退職する際、いろいろと大変な退職手続きがあります。
公的な手続きで、重要なものが多いため、忘れないよう前もって準備をしておきましょう。

無保険に注意!健康保険について

退職時は「健康保険証」の返却が必要です

退職とともに健康保険の被保険者資格がなくなるため、「健康保険証」を勤務先に返却します。 転職先がまだ決まっていない、または次の職場への入社まで期間が空くような場合には、無保険とならないように国民健康保険への 加入手続きをしなければなりません。手続きは自身で行う必要ありますので、忘れないように対応しましょう。

すぐ次の職場に転職するとき

新たに「健康保険」に加入しますが、手続きは次の職場で対応してもらえます。

次の職場への入社まで期間が空くとき

退職の翌日から14日以内に居住地の市区町村役場に行き、「国民健康保険」の加入手続きを行います。 また、転職先に「社会保険」が完備されていない場合も、自分で「国民健康保険」の加入手続きを行う必要があります。

失業給付金を受ける条件とは?

「失業手当」「教育訓練給付」「再就職手当」

現在の職場で雇用保険に加入しており、退職後次の職場への入社まで期間が空くとき、 条件によっては、「失業手当」や「教育訓練給付」など各種の給付金が支給される場合があります。 雇用保険の各種給付については、現在の職場で説明を受けるか、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で確認しましょう。 また、ハローワークで「失業認定」を受けた後、早期に再就職した場合は「再就職手当」などの支給もあります。

失業給付金を受ける条件
  • 失業状態であること

    「失業状態」とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための活動をしていながら、 仕事につくことができない状態にあることを意味します。

  • ハローワークで求職活動を行っていること

    ハローワークで渡される「求職票」に氏名や住所、経歴や就職の希望条件などを記入し提出することで、 求職活動を行っていることとみなされます。

  • 退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること

    賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として数えます。 ただし、特定受給資格者については、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上)が、 通算して6カ月以上ある場合もOKです。

ハローワークでの求職申込の際に必要となる書類

ハローワークで求職申込を行う際に下記の書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。

退職時に、勤務先から「雇用保険被保険者証」、および転職先が決まっていない場合は「離職票」 (離職票には「-1」「-2」の2種類があります)を受け取ります。ただし受け取りは退職日の翌日以降になります。

  • 離職票「-1」「-2」
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類
    (運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
  • 印鑑
  • 求職申込書

会社が代わりに払ってる税金って?

住民税

住民税は、退職時期によって支払い方法が異なります。

住民税は1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を、翌年6月から翌々年の5月までに 「後払い」で納める仕組みとなっています。退職後は支払いの区切りである5月までの残額を自分自身で 納める必要があります。退職時にはその残額を最後の給与から一括納入するのが原則です。ただし、6月~12月の間に 退職する場合は残額が大きいため、4回分割での納入も可能です。納税方法は退職の時期によって異なります ので注意しておきましょう。

所得税

所得税はあらかじめ1年の 総収入を想定し、それを月割りにして源泉徴収されています。 したがって退職後に1カ月以上の失業期間(給与をもらっていない期間)がある場合などは、所得税を多く納めていることになります。 年内に再就職した場合、転職先に「源泉徴収票」を提出すると、「年末調整」をしてもらえます。再就職しないまま年を越した場合は、 自分で「確定申告」の手続きを行うことで、納め過ぎた分を戻してもらえます。

将来損をしないための年金手続き

次の仕事開始まで期間が空く時は要注意!

退職後に次の職場への入社まで期間が空くときは、国民年金に加入する必要があります。 退職の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場に行って、自分で「国民年金」への種別変更手続きを行う必要があります。 「社会保険完備」の企業に就職した場合は、職場に「年金手帳」を提出します。必要な手続きは職場で行ってくれます。 転職先に「社会保険」が完備されていない場合は、自分で「国民年金」への種別変更手続きを行う必要があります。

公的年金の被保険者区分について
  • 第1号被保険者

    国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方など。

  • 第2号被保険者

    国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方など。

  • 第3号被保険者

    第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。 保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。